個人の場合は代表者及び管理者が、法人の場合は役員全員と管理者が、
以下のケースに該当する場合は事前にご相談ください。
1、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者
2、住居の定まらない者
3、禁固以上の刑、または特定の犯罪で罰金刑に処せられ5年経過していない者
4、古物営業の許可を取り消されてから5年経過していない者
5、営業所に常勤できない者
6、すでに他の営業所の管理者となり、営業所の距離的に複数管理することができない者
7、未成年者
8、暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者
9、心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者
上記に該当しない場合は以下をクリックしてお申し込み下さい